「暮らしやすさ日本一の岡山」の実現を目指して

公益財団法人 岡山県暴力追放運動推進センター

不当要求対応要領

高額図書購入・機関誌(紙)購読要求対応要領

依然として、機関誌(紙)購読、高額図書購入等、また、契約もしていないのに全く知らない団体等から、事業所や個人に対して、高額な図書が送りつけられたり、電話で購読(購入)を要求されるといった不当な要求を受けるという事案が続いていますので、その対応要領についてです。

高額図書購入・機関誌(紙)購読等押し付け商法の対応要領

購読・購入拒否の三原則

対応要領

① 必要のないものは断固拒否する

民法上の「契約自由の原則」に基づいて、その機関紙等が事業にとって必要な物か否かを判断して、その結果を相手方に明確に意思表示をする。(事業所におけるあらかじめの意思決定が必要。)
「契約自由の原則」とは、自己の意志に基づいて自由に契約を締結できるというもので、自由に契約を締結することの内容は

  • 誰と契約するか
  • 契約の内容をどうするか
  • その形式はどのようにするか
です。
② 社会的責任を果たす

脅迫的な言葉により要求に応じることは、そのような手段で購読を迫る悪質な業者に結果として資金を提供して、それらの活動を助長し、次の被害者を生み出すことにもつながり、金額の多少を問わず断固拒否し、企業の社会的責任を果たすことが大切。現在応じている場合にはすみやかに暴追センター・弁護士・警察へ相談し、拒否のノウハウの教示を受けることが必要。

基本原則

機関誌(紙)や図書等を購読するかしないかは、各企業の自由意思に任されています。民法上の「契約自由の原則」により、必要とするものか否かを判断して、それにより、相手方に明確に意思表示をすることが大切です。

具体的対応要領

電話による要求を断る場合

  • 明確に「必要ありません」と拒否すること。
  • 相手が「我々の主張に賛同できないのか。」「全国に組織がある。」「若い者が大勢いる。」等強引な要求をしてきても、冷静に対応し、相手の議論に乗ることなく、キッパリと拒否する。

送りつけられてきた図書等を返送する場合

■開封前の返送
  • 配達時に必要のない図書等と判明した場合には、配達人に「受取拒否」と告げて、配達人に持ち帰ってもらう。
  • メモ紙に「受取拒否」と記載して、受取人の名前を記載して押印し、郵便物等の宛名面に貼付して、郵便局等を通じて返送する。
■開封後の返送
  • 購読拒否の意思を相手方に明確に伝える文書を同封して、「配達証明郵便」、「簡易書留」、「宅配便」により返送する。後日の紛議防止のため、書留郵便物受領書や宅配便の送付依頼書、同封した文書の控えを必ず保管しておく。

図書等の返送に添付する文書の例

図書等購読要求があったり、図書等が一方的に送りつけられて来た場合には、対応要領等、所要のアドバイスをいたします。暴力追放運動推進センターにご相談下さい。

  • 岡山事務局 086-233-2140
  • 倉敷連絡所 086-434-2140
  • 津山連絡所 0868-22-2140

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