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公益財団法人 岡山県暴力追放運動推進センター

暴力団対策法

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

(「以下「暴力団対策法」という。)は、それまで、なかなか対応が困難であった犯罪に至らないような暴力団員による民事介入暴力等の行為等について必要な規制を行うとともに、暴力団の対立抗争等による市民生活に対する危険を防止するために必要な措置を講ずるとともに、暴力団員の活動による被害の予防等を目的として制定されています。主な規制については下記のとおりです。

1. 暴力的要求行為・準暴力的要求行為の禁止

暴力的要求行為とは
指定暴力団員が、自己が所属する指定暴力団の威力を示して行う27形態の暴力的要求行為(暴力団対策法第9条各号)を言います。(平成24年10月の暴力団対策法の改正で、新たに不当に取引を要求する6つの形態が追加され、27の形態が禁止されています。)

準暴力的要求行為とは
指定暴力団員以外の者が、指定暴力団の威力を示して行う27の暴力的要求行為(暴力団対策法第9条各号)を言います。

それに加えて、指定暴力団員が他人に対し、準暴力的要求行為を要求したり、依頼したり、唆したり(教唆)、助けたり(幇助)する行為も規制の対象となります。
また、指定暴力団員に対して暴力的要求行為を行うことを依頼した人、その場に立ち会って、指定暴力団員を助けた人も規制の対象となります。

2. 中止命令等の発出

  1. 指定暴力団員が暴力的要求行為を行った場合
  2. 指定暴力団員が指定暴力団員以外の者に準暴力的要求行為をさせた場合
  3. 指定暴力団員と一定の関係を有する者が準暴力的要求行為を行った場合

以上のような場合には、その行為を行ったものに対して、公安委員会(警察署長)が「中止命令」等を発出して、その行為を中止させることができます。これに従わない場合には、処罰の対象となり、罰則の適用を受けることとなるので、警察が逮捕することが可能となります。

3. 組への加入強要、脱退妨害等に関する行為の禁止

指定暴力団員が指定暴力団への加入を強要したり、脱退を妨害することを禁止していますが、これに違反した者に対しては、暴力的要求行為の場合と同様に、公安委員会(警察署長)が「中止命令」等を発出しますが、この命令に従わない場合には罰則の適用を受けることになります。

4. 指定暴力団の代表者等の損害賠償責任

指定暴力団員が不法行為を行って他人に損害を与えた場合、民法又は暴力団対策法の規定により、行為者だけでなく、組長等の代表者に対しても損害賠償請求が可能です。
損害賠償請求ができる場合は

  • 指定暴力団の対立抗争に一般市民が巻き添えになった場合
  • 指定暴力団員が指定暴力団の威力を利用して、恐喝・強要・暴力的要求行為等を行って、他人の生命、身体又は財産を侵害した場合

また、指定暴力団員が、損害賠償請求等のための請求をしようとする市民に対し、請求を妨害する行為を禁止することができます。

5. 改正「暴力団対策法」 平成24年10月30日施行(一部平成25年1月30日施行)

暴力団対策法が平成24年に改正され、同年10月30日から指定暴力団による不当な要求の規制範囲等が拡大されました。主な改正点について説明します。

改正のポイント1 「特定指定暴力団」に関する規定を整備

指定暴力団同士の対立抗争や指定暴力団員による暴力的要求行為に応じない者に対する危険な暴力行為によって、市民が危険にさらされないようにするために、改正暴力団対策法では、次のような規定が新たに設けられました。

  1. 「特定抗争指定暴力団」と「警戒区域」を指定
    指定暴力団同士による対立抗争が発生した場合、都道府県公安委員会は該当する指定暴力団を「特定抗争指定暴力団」として指定し、「警戒区域(※)」を定めます。
    (指定要件)
    (1)市民に重大な危害を加える抗争行為
    (2)(1)と同様の暴力行為のおそれ
    (警戒区域内での規制)
    (1)事務所の新設、抗争相手の居宅付近のうろつきなど対立抗争を誘発する行為
    (2)自らが所属する暴力団事務所への立入り
    (1)、(2)の場合とも、直罰規定が導入(中止命令を出さず即座に罰則を適用すること)されました。
  2. 「特定危険指定暴力団」と「警戒区域」を指定
    指定暴力団員による危険な暴力行為が発生した場合、都道府県公安委員会は該当する指定暴力団を「特定危険指定暴力団」として指定し、「警戒区域(※)」を定めます。
    (指定要件)
    (1)不当な要求行為に応じない者に対する危険な暴力行為
    (2)(1)と同様の暴力行為のおそれ
    (警戒区域内での規制)
    (1)不当な要求行為を行った者に直罰規定を導入
    (2)不当な要求行為目的で行われる面会要求などに中止命令
    (3)事務所の使用制限命令(指定暴力団員が多数集まったり、はかりごとや連絡などを行ったり、凶器を製造・保管したりする目的で建物を使用することを禁止)
    (1)、(3)は命令違反には罰則が科されます。

    ※ 警戒区域は、都道府県公安委員会が特に警戒を要すると判断した区域を指定

改正のポイント2  罰則や規制範囲の強化

指定暴力団員による不当な要求行為などを厳しく取り締まるため、罰則や規制がこれまで以上に強化されました。

  1. 罰則の引き上げ
    暴力団対策法違反に対する最高刑が、下記のように大幅に引き上げられました。
    (改正前)1年以下の懲役 → (改正後)3年以下の懲役
    (改正前)100万円以下の罰金 → (改正後)500万円以下の罰金
  2. 暴力的要求行為の規制範囲の拡大
    金融業界や証券業界、建設業界、不動産業界などにおいて暴力団排除の取組みが進む中、暴力団員との取引を拒絶した事業者などに対して、暴力団員がさらに威力を示して取引を要求する実態があることを踏まえ、暴力団対策法で禁止されている行為に以下の6つの要求行為が新たに追加されました。
    • (1)不当に預金・貯金取引の受入れを要求する行為
    • (2)宅建業者に対し、不当に宅地などの売買・交換などを要求する行為
    • (3)宅建業者以外の者に対し、不当に宅地などの売買・交換などを要求する行為
    • (4)建設業者に対し、不当に建設工事を行うことを要求する行為
    • (5)不当に集会施設などを利用させることを要求する行為
    • (6)人に対し、公共事務事業の入札に参加しないことなどを要求する行為
  3. 用心棒行為などの禁止
    指定暴力団員がその縄張内で営業する店舗や企業などのために行う用心棒行為などは、これまでは規制の対象とはなっていませんでしたが、改正により、指定暴力団員が営業者のために行う以下の行為も禁止されました。
    • (1)用心棒行為
    • (2)訪問による押売り
    • (3)面会による債権取立て
    • 営業者がこれらの行為を、指定暴力団員に依頼することなども禁止されます。

改正のポイント3  都道府県暴力追放運動推進センターが暴力団事務所使用差止めを請求

暴力団事務所がある地域では、暴力団の脅威はより身近で深刻です。しかし、暴力団事務所を自分たちの地域からなくしたいと願っても、暴力団からの報復を恐れて、立ち退きの訴訟を起こせない場合もあります。そこで、今回の改正法では、暴力団事務所の立ち退きを求める住民に代わって、都道府県暴力追放運動推進センターが原告として暴力団事務所使用の差止請求訴訟を行うことができる新たな制度が導入されることになりました。住民からの委託を受けて行われますので、まずは、暴力追放運動推進センターにご相談ください。

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