「暮らしやすさ日本一の岡山」の実現を目指して

公益財団法人 岡山県暴力追放運動推進センター

お知らせ&イベント


2022年12月28日掲載
令和4年中 不当要求に関するアンケート結果

 令和4年中の不当要求防止責任者講習の際にご協力いただきましたアンケート結果を取りまと  めましたので参考にしてください。
(過去1年以内に不当要求を受けたことがある企業の方、行政機関の方についての結果です。
 アンケート結果の一覧は別紙のとおりです。)

 令和4年中の不当要求防止責任者講習時に受講者の方々からご協力いただきました不当要求に 関するアンケートを取りまとめましたので参考にしてください。(過去1年以内に不当要求を 受けたことがある企業の方26名、行政機関の方89名についての結果です。アンケートの結 果一覧は別紙のとおりです。)

 〇 不当要求の相手方
 「クレーマー」が企業では20件、行政機関では60件と圧倒的に多数を占めました。
 「暴力団員」は企業・行政機関ともにありませんでした。
 〇 不当要求行為のアタック方法
 「電話」が企業では13件、行政機関では48件と最も多く、次いで「来訪」が企業9件、   行政機関34件でした。
 〇 要求の内容
  企業で多数を占めたのは「応対へのクレーム」が13件、次いで「商品に対するクレーム」  が6件、行政機関では「行政サービスの提供」が32件、「公共料金・負担金の不払い」が  9件と続きました。
 〇 不当要求者の態度
  企業では「粗暴な言動等で威圧」が14件、次いで「執拗に来訪」が7件と続き、行政機関  では「執拗に来訪」が46件、「粗暴な言動等で威圧」が28件と続きました。
 〇 不当要求に対する対応
  企業では「全面的に拒否」が26件で全員が拒否、行政機関では「全面的に拒否」が79   件、「一部応じた」が10件でした。
 〇 不当要求に応じた理由
  不当要求に一部応じた行政機関では「トラブルの拡大阻止」が3件、「当方に落ち度があ   った」が2件、「対応に不慣れ」「報復の危険があった」「対応が煩わしかった」がそれ   ぞれ1件と続きました。
 〇 対応の体制
  企業では「組織全体での対応」が14件、次いで「所属部署での対応」が6件、「担当者個  人での対応」が3件と続き、行政機関では「所属部署での対応」が46件、「組織全体での  対応」が27件、「担当者個人での対応」が9件でした。

  ※ 不当要求防止責任者講習では、アンケート結果に基づき、対応要領の教養DVDを活用し   ながら、電話や面談による不当要求への対応要領、過去の事例を用いた対応の検討なども   行い、また、いわゆる民暴弁護士を招き、法律の専門家による不当要求への具体的な対応   要領についての講習も行っています。

 アンケート結果はこちら→企業対象行政講習

2023年4月20日掲載
不当要求防止責任者講習の予定

令和5年度不当要求防止責任者講の予定

令和5年5月 9日(火) 倉敷警察署     一般講習 13:30~16:30
      16日(火) 生涯学習センター  一般講習 13:30~16:30
      23日(火) 玉野警察署     一般講習 13:30~16:30
      25日(木) 井原警察署     一般講習 13:30~16:30
      31日(水) 津山警察署     一般講習 13:30~16:30
    6月 2日(金) 児島警察署     一般講習 13:30~16:30
      20日(火) 高梁警察署     一般講習 13:30~16:30
      22日(木) 生涯学習センター  一般講習 13:30~16:30
      26日(月) 美作警察署     一般講習 13:30~16:30
      29日(木) 赤磐警察署     一般講習 13:30~16:30
    7月 4日(火) 生涯学習センター  一般講習 13:30~16:30
      10日(月) 倉敷市役所     行政講習 13:30~16:30
      11日(火) 倉敷市役所     行政講習 13:30~16:30
      24日(月) 岡山市役所     行政講習 13:30~16:30
      26日(水) 岡山市役所     行政講習 13:30~16:30
   
受講対象となる方には、概ね1ヶ月前までに岡山県公安員会から受講通知書が届くようになっていますので、記載内容に従って受講をお願いします。

受講通知書に記載の受講日を変更したい方はすみやかに岡山県警察本部刑事部組織犯罪対策第一課まで連絡をお願いします。

記載の責任者が変更している場合は、管轄する警察署の刑事(刑事第二)課へ、責任者選任届出書を提出して下さい。提出後、責任者の受講歴に応じて、岡山県公安委員会から受講通知書によって案内します。

受講案内の時期は
 受講歴のある方…前回の受講日から概ね3年目
 新規(未受講)の方…概ね1年以内
届け出をされた事業所の所在地及び業種(職種)等による区分に応じて案内しています。

責任者講習に関するお問い合わせは

岡山県警察本部組織犯罪対策第一課講習係

【TEL】086-234-0110 内線4462
(土・日等閉庁日を除く、午前8時30分から午後0時、午後1時から午後5時15分まで)

2023年4月1日掲載
倉敷連絡所・津山連絡所への来訪について

 暴追センターの倉敷連絡所及び津山連絡所は、不当要求防止責任者講習等で不在になることがありますので、恐れ入れいますが相談等でおいでの際には各連絡所へ事前に電話連絡していただくことをお勧めいたします。
 不在の場合には岡山事務所に電話が転送されますので、お急ぎのご相談は岡山事務所での対応が可能です。

倉敷連絡所 086-434-2140
津山連絡所 0868-22-2140


  

2015年8月18日掲載
ポスター・チラシの提供について

ご希望の方にはポスター・リーフレットを提供いたします。
 (サイズ  ポスター B3、リーフレット A4)
岡山事務局、倉敷連絡所又は津山連絡所までご連絡ください。


2023年月4月1日掲載
DVDの貸し出しについて

暴追センターでは不当要求の対応要領に関するDVDの貸し出しを行っております。
職場の研修等でお使いください。

DVD一覧表

お問い合わせは
・暴力追放センター岡山事務局
 TEL 086-233-2140
までお気軽にどうぞ

2022年3月15掲載
不当要求防止責任者講習を受講しましょう!

 暴力追放センターでは、岡山県公安委員会から業務の委託を受けて「不当要求防止責任者講習」を行っています。
この講習は、あなたの事業所(官公署、各種団体、会社など)を暴力団の不当な要求から守るため、暴力団排除のノウハウを身につけていただこうとして行っているものです。

■講習の種別
・選任時講習(最初の一回)
・定期講習(おおむね3年に一回)

■講習受講の手続き
・各事業所において責任者を選定し、事業所を管轄する各警察署刑事課(暴力団対策係)に備え付け(県警本部ホームページからダウンロードすることも出来ます。)の「責任者選定届出書」に必要事項を書いて、管轄の警察署刑事(第二)課へ提出する。
・選任届を提出後、公安委員会から講習会の日時、場所の通知がある。  

■講習の内容、費用
・最近の暴力団の実態、不当要求防止責任者の役割、不当要求に対する具体的対応要領など
・無料

■講習場所、所用時間
・通常、最寄りの警察署会議室で行なっている。
・約3時間

■受講修了書
・受講者個人に対し岡山県公安委員会から交付される。

※責任者講習についてのお問い合わせは
・各警察署刑事(第二)課(暴力団対策係)
・岡山県警察本部組織犯罪対策第一課講習係
 電話:086-234-0110(内線)4462
(土・日等閉庁日を除く、午前8時30分から午後0時、午後1時から午後5時15分まで)

2014年1月31日掲載
賛助会員の募集

暴追センターでは、賛助会員を募集しています。

 暴力追放運動推進センターは、暴力団などが存在し得ない社会づくりや暴力団などによる被害の救済等に寄与することを目的に、様々な活動をしています。
 あなたのご支援をお願いします。

■入会について
入会を希望される方は、岡山県暴力追放運動推進センターまでご連絡下さい。

■賛助員
センターの目的に賛同し、その活動の推進を援助するために入会された、法人その他団体又は個人を賛助員としています。 

■賛助金
年会費 法人・団体 一口 10,000円(口数に制限はございません。)

■賛助金の使途
賛助金は、主に広報啓発活動、暴力追放運動への支援活動、相談活動などの事業活動の経費に充てます。

■会員証の提供
入会の方には、出入り口や事務所に掲示していただく「暴力追放会員の証」を提供するとともに、随時広報誌などを提供します。

■賛助員(法人・団体)へ
○ 暴力団等の排除活動を積極的に支援する。
○ 暴力団等及びその関係企業(者)に対し、資金提供・利益供与を行わない。
○ 暴力団等と関連する企業、団体とは関係を遮断する。(持たない。)
○ 暴力団等の排除条項を、経営指針、契約書、約款等に取り入れる。

■入会・退会
○ 入会申込書の提出をいただきますが、入会をお断りする場合もございますので、予めご承知をお願いいたします。
○ 入会後、センターの目的に反すると認められるときは、退会していただきます。

当センターは所得税法施行令第217条第1項第3号及び法人税法施行令第77条第1項第3号に掲げる公益財団法人です。
賛助会費は税制上の優遇措置の対象となります。

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