国家公安委員会から適格団体として認定を受けた各都道府県の暴力追放運動推進センターは、指定暴力団の組事務所の使用により、その生活の平穏等が違法に害されていることを理由として、当該事務所の使用の差止の請求をしようとする付近住民からの委託を受けたときは、当該委託をした者のために自己の名(各都道府県暴力追放運動推進センター)をもって、当該請求にかかる一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有することとなります。
岡山県暴力追放運動推進センターは、平成25年7月25日、適格都道府県センターとしての認定を受けています。